障害者年金と受給資格 -2
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障害年金の事後重症制度というものもありまして、初診日から1年6ヵ月を経過した障害認定日には、一定の障害の状態に至らないため障害基礎年金の至急を受けられなかった者が、その後障害が悪化し、一定の障害の状態に至った場合には、65歳に達する日の前日までに請求を行い、障害基礎年金の支給を受けることができますので、覚えておかれるといいかと思います。
また、一定の障害の状態(3級以下)にある人が、新たに発した傷病のため障害が重くなる例はよくあります。この場合新たな障害と既存の障害とを併合して65歳に達する日の前日までに国年令別表の2級以上の障害の状態となった時、障害基礎年金を請求できます。
最後に重度の障害を負った場合、その等級に応じた障害基礎年金を受けることが出来るのですが、中にはこれを受けることが出来ない障害者たちが12万人いると言われています。
無年金障害者の会というサイトがネットにございますので、こちらの会では無年金障害者の救済と無年金障害者を生み出さない制度改正を目指して活動しているとのこと。
対象者は学生無年金障害者・主婦無年金障害者・在日外国人無年金障害者・滞納無年金障害者・無年金障害者(障害状態が軽いと評価されたために無年金になっている場合)となっていますので、興味のある方は一度検索してみてください。
また下記のフォームから、福祉支援サービスの有効活用方法を解説した無料レポートをダウンロードいただけますのでぜひ登録してみてください。
☆レポートの対象となる読者さまは、障がいのあるお子さんを育てているご両親向けの内容となっています。障害者向けの内容ではありませんのでご了承ください☆
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