障害者年金と受給資格
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身体に障害を負った方に支給される障害者年金の概要と受給資格をまとめてみました。
ご本人にとって障害を負った場合に障害年金が支給されるかどうかは死活問題であると感じましたので、参考にしていただければ幸いです。
障害年金の受給要件としては、以下の3項目がありますのでまずはご確認ください。
1.傷害の原因となった傷病の初診日が、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中であること。
2.初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されていること。
3.障害認定日において、障害の程度が政令に定められた一定の基準以上であること。
また、20才前傷病による障害基礎年金としては、20歳に達する前に初診日がある病気やけがで障害になった場合、20歳に達した時(障害認定日が20歳以後の場合は、その生涯認定日)に、障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給され、20才に達した時あるいは障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後65歳に達する日の前日までに該当すれば、本人の請求により障害基礎年金が支給されます。

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